変わります!結婚式で使う音楽の著作権料をわかりやすく解説

変わります!結婚式で使う音楽の著作権をわかりやすく解説

こんにちわ。さやかです。ご覧いただき、ありがとうございます。

結婚式で使用する音楽の著作権について認知されつつありますが、 今年2019年10月1日より 金額など、その内容が少し変わります。

そこで今回は変更点をわかりやすく説明します。

この記事で紹介している規定や金額等は、JASRAC(日本音楽著作権協会)とRIAJ(日本レコード協会)が管理する楽曲を使用する場合に関するものです。また、金額は税別です。
※JASRACのホームページはこちら

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主な変更点

2019年10月1日から変わる点は下記のとおりです。

ブライダル専用規定の新設

今まではブライダルに特化したものではなく、現行の著作権法を解釈してブライダル事業に無理やり当てはめていました。

そのため、非常にわかりにくく、混乱も多く発生していました。

その対策として、ブライダル専用の規定が新設され、料金体系などが改定されました。

料金(使用料)の変更

今までは動画の場合、『1分あたり500円』というように、曲の長さを分単位で料金を計算していました。

5分の曲だったら”2,500円”、6分の曲だったら”3,000円”・・・

使う曲の長さで計算しなくてはいけなかったので、非常にわかりづらいものでした。

今回の改訂により、曲の長さに関係なく、1曲ごとの料金になったので、今までより計算しやすくなっています。

1曲ごとの料金は、何に使用する曲なのか、契約主体のブライダル事業者(結婚式場や映像などの製作会社) が年間の包括契約をJASRACと締結しているのかによって、変わります。

静止画(写真のスライドショーなど)のBGMや、入退場などの演出に使う楽曲の場合は、1曲400円※~となっています。

※400円/1曲は2022年3月31日までで、それ以降段階的に引き上げられ、2024年4月1日以降は、1,000円/1曲になる予定です。

動画のBGMや、結婚式の様子を録画する場合は、1曲2,000円~です。

セット料金の設定

今までは曲の長さによって料金が決まっていたので、『セット料金』というものはありませんでしたが、このたび新設されました。

セット料金が設定されるのは、契約主体となるブライダル事業者(結婚式場や映像などの製作会社)が年間包括契約をJASRACと締結しており、動画を使ったムービー制作や結婚式の映像を撮影して残す場合です。

静止画を使った写真のスライドショーのようなムービー制作や、年間包括契約をJASRACと締結していないブライダル事業が契約主体となっているところでの結婚式の場合は、セット料金が設定されていません。

ブライダル事業者を介さず、個人でムービー制作などをする場合の料金は下記のとおりです。

ISUM(音楽特定利用促進機構)に掲載されている楽曲を使用する場合の料金の一例です。

ISUM掲載楽曲の料金例

ISUMに掲載されていない楽曲も基本的には同一料金となりますが、動画を使ったムービーなどの楽曲が外国曲の場合は、上記の金額にその楽曲を管理する音楽出版社が指定する金額が加算されます。

また、JASRACやRIAJが管理していない楽曲を使用する場合は、その曲を管理している団体や著作権者が指定する料金となります。

ISUMとは?】
結婚式で音楽を使う場合、JASRACへの著作権使用手続きとRIAJへの著作隣接権使用の手続きが必要となります。そんな面倒な手続きを一括して代行してくれるのが、ISUMです。オンライン上でISUMに依頼することができ、適法で音楽を利用できるように手続きをしてくれます。

披露宴単位包括使用料の試験的運用

2019年10月1日~2020年9月30日までの1年間、実証実験というかたちで試験運用されます。

上記のとおり、結婚式で使用する音楽の曲数に応じて料金が発生しますが、この「披露宴単位包括使用料」はその名の通り、披露宴単位の料金設定となっています。

想定されている料金は
・演出用BGMの複製(録音物) → 1披露宴あたり 5,000円
・結婚式を撮影した動画(録画物) → 1披露宴あたり 10,000円

曲数に関係なく、1披露宴あたりの料金設定なので金額を気にせずに好きな曲を好きなだけ使うことができます。

この試験的運用はJASRACに選ばれた事業者のみなので、該当する事業者かどうかは直接、結婚式場などに確認する必要があります。

自作ムービーの音楽使用手続きは契約主体によって異なる

JASRACとの契約主体となる事業者が、結婚式場なのか、動画などを作成するコンテンツ制作事業者なのかによって、音楽付きの自作のムービーなどを持ち込む場合の手続き方法が変わります。

どこが契約主体になっているかは、結婚式場に確認してくださいね。

結婚式場が契約主体の場合

自分たちやゲストが作成した自作のムービーを持ち込む場合、使用する音楽の利用申請を結婚式場が代わりにおこなってくれます。

もちろん、自分たちで個別に利用申請をすることもできますが、結婚式場が代わりに申請をおこなってくれるので、自作ムービーを持ち込む場合は早めに結婚式場に伝え、手続きをおこなってもらいましょう。

コンテンツ制作事業者が契約主体の場合

結婚式の動画撮影や、プロフィールムービーなどの制作をするコンテンツ事業者が契約主体の場合です。

この場合はコンテンツ制作事業者がJASRACと契約を締結しており、そのコンテンツ制作事業者が結婚式場と契約を締結しています。

映像制作をする事業者が契約主体のため、自作ムービーを持ち込むとなると使用する音楽の利用申請は自分たちでおこなわなくてはいけません。

利用申請をおこない、使用許諾が確認できる状態でないと、結婚式場は自作ムービーを受け取ってくれないので注意が必要です。

まとめ

ブライダル専用規定が新設され、今までより若干わかりやすくはなりましたが、ブライダル事業を現行の著作権法に無理やり当てはめた現状は拭いきれず、まだまだ複雑でわかりにくい内容になっています。

みなさまへの周知も足りていないので、結婚式直前になって、使う予定の音楽が使えないことが明らかになり、慌てる新郎新婦も多いのです。

実際、結婚式直前の新郎新婦からのご相談がたくさんあります。

プロフィールムービーやゲストからのビデオメッセージなど、自分たちで映像を用意する場合は、JASRACなどの管理事業者に登録されていない、いわゆる著作権フリーの楽曲を使うのが無難です。

私が手掛けるウェディングソングデザインカフェで扱っている楽曲も、JASRACなどの管理事業者に登録していないフリーの楽曲ですので、安心してお使いいただけます。

結婚式直前で慌てないためにも、結婚式場への事前確認と万全な準備が大切です。

ウェディングソングデザインカフェでは些細なことでも、無料でご相談をお受けしますので、お気軽にお問い合わせください♪

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