結婚式ムービーに洋楽を使う場合の著作権使用手続き手順

こんにちは。サカシタサヤカです。ご覧いただき、ありがとうございます。

今回は洋楽を結婚式ムービーのBGMに使いたい場合の、著作権使用手続きについて。

邦楽を結婚式に使うのも色々大変なことがありますが、洋楽はもっと大変だったりします。

でも、ディズニー音楽を始め、洋楽を結婚式に使いたいと思っている方も多いのではないでしょうか。

そこで、今回は洋楽を結婚式ムービーに使うための著作権使用手続きについて、詳しく説明します。

結婚式に使うBGMの著作権について

人が作った音楽を利用する際には、著作権使用手続きが必要です。

お金を払ってダウンロードした音楽でも、勝手に結婚式で使うわけにはいかないのです。

あらかじめ結婚式で使う曲を決めて、必要な著作権使用料を支払います。

もしくは、結婚式場が包括契約をしている場合、ISUM(一般社団法人音楽特定利用促進機構)が扱っている音楽であれば、個人的に手続きをしなくても利用が可能です。

結婚式ムービーに使うBGMは注意が必要!

結婚式で使用する音楽で一番注意しなくてはいけないのが、ムービーに使うBGMです。

結婚式場が包括契約をしている場合でも、自分が作るムービーに好きな音楽をBGMにすることはできません。

結婚式場でムービー制作を依頼した場合は、結婚式場側で著作権使用手続きをおこなってくれますが、自分でムービーを作る場合は基本的に自分で著作権使用手続きをすることになります。

買った音楽だとしても、著作権使用手続きをしないでムービーのBGMに使ってしまった場合は法律違反で訴えられてしまうので、注意してください。

著作権使用手続きの方法

結婚式をする会場が、著作権使用の包括契約を結んでいるか確認します。

結婚式場に直接確認するか、ISUMのホームページで確認することもできます。

結婚式場が包括契約をしている場合は、使いたい音楽がISUMで取扱いのある楽曲かをISUMのホームページで確認します。

ISUMで取扱いのある音楽であれば、結婚式場に自作ムービーのBGMに使いたいという旨を伝えましょう。

結婚式場側で著作権使用手続きをおこなってくれる可能性があります。

結婚式をする会場が著作権使用の包括契約をしていなかったり、使いたい音楽がISUMで取扱いのない楽曲である場合は、自分自身で著作権使用手続きをする必要があります。

ISUMで取扱いのない洋楽曲を使いたい場合

ISUMで取扱いのない音楽を使いたい場合は自分自身で著作権使用手続きをする必要があるとお伝えしましたが、ディズニー音楽や洋楽曲は取扱いがない可能性が高いです。

また、洋楽曲の場合は、邦楽よりも手続きが一つ多くなり、その分の費用も追加で必要となります。

洋楽の著作権利用手続きを自分でする場合の手順

ディズニー映画アラジンの『A whole new world』を結婚式ムービーのBGMに使いたいと仮定して、手続きの手順をご紹介します。

1.JASRACで著作権を管理しているか確認する

JASRACで管理している楽曲でないと、一般的な手続きができないので、JASRACのホームページにある【J-WID】というデータベースから、使いたい楽曲が登録されているか調べます。

楽曲のタイトルなどで、該当の曲があるか検索します。

歌っている歌手などを参考に使いたい楽曲を探し、その行の【詳細】をクリックします。

『ビデオ』の欄に〇がついていれば、JASRACで管理している曲となります。

※この欄が×の場合は、ムービーのBGMにするための手続きをJASRACでおこなうことができません。

2.特定音楽出版社を調べる

上記『ビデオ』の欄をクリックすると、その楽曲の管理状況詳細が表示されます。

洋楽(外国曲)の場合は、JASRACで管理している権利のほか、音楽出版社の許可も必要となります。

「サブ出版」と記載されている行の団体が、その音楽出版社です。特定音楽出版社と言います。

この曲の場合は、【日音】が特定音楽出版社となります。

3.特定音楽出版社に楽曲使用申請をする

「A whole new world」の特定音楽出版社は『日音』なので、『日音』ホームページ内の「楽曲使用について」のページから使用申請をします。

「ブライダル映像での外国作品利用について」をクリックすると、申請手順が記載されたpdfが表示されます。

メールでの手続きとなるので、記載内容をよく読み、必要事項をメールで送信します。

後日、使用料金が記載された返信があるので、その金額に同意できれば使用許諾が得られます。

4.JASRACに楽曲使用申請をする

特定音楽出版社の許可を得たら、JASRACのホームページより「楽曲使用申請」をします。

ページの下あたりに「著作権の手続きについて」という欄があります。

自分たちで作成するムービーのBGMに楽曲を使いたい場合は、『非商用複製』をクリックします。

ムービーのBGMに使う場合は『動画コンテンツの場合』をクリックします。

『申込フォーム』が表示されるので、必要事項を入力します。

楽曲の情報を記入する欄があるので、その「備考」欄に、手順3の特定音楽出版社との楽曲使用承諾情報を入力します。

5.使用料金をJASRACに支払う

JASRACより請求書が届いたら、指定の金額を支払います。

ムービー用BGMのJASRAC基本料金が2,200円(税込)です。

JASRAC基本料金と特定音楽出版社より指定された金額の合計をJASRACへ支払います。

6.日本レコード協会に使用申請をする

自分で演奏するのではなく、市販CDなどの音源を使う場合には、「日本レコード協会」にも使用申請が必要です。

使いたい音源が「日本レコード協会」で管理している音源かを調べます。

楽曲リストページ』から検索します。

使いたい音源が一覧に表示されれば「日本レコード協会」で管理しているものとなります。

ホームページ内の「専用ページ」から申請します。

7.使用料金を日本レコード協会に支払う

音源の使用料金を日本レコード協会に支払います。

日本レコード協会にて支払い状況を確認したのち、楽曲の使用許諾証が発行されます。

洋楽の著作権使用手続き費用はこれくらい

①JASRACの費用

ムービーのBGMに使う場合、基本料金は1曲あたり、2,200円(税込)です。

②特定音楽出版社の費用(洋楽の場合)

特定音楽出版社によっても、どのような結婚式でどのように使うかによっても変わります。

今回例にあげた【日音】の場合は、最低5万円です。

③日本レコード協会の費用

市販の音源を使う場合の費用です。

日本レコード協会との契約内容によって変わりますが、5,500円(税込)くらいです。

総額の目安

上記①~③の合計は、

62,700円(税込)

です💦

まとめ

10年以上音楽業界にいる筆者でさえ、ややこしくて難しいと感じる著作権の利用手続き。

結婚式準備で大変なプレ花嫁さんたちには大きなハードルかと思います。

ディズニーを始め、洋楽には魅力的な曲がたくさんあります。

大好きな曲を大切な結婚式に使いたいと思うのは当然ですよね。

少しでもプレ花嫁さんのお役に立てればと思い、この記事を書きました。

結婚式がより一層、華やかになることを祈ってます☆

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