結婚式を挙げる際に、BGMやプロフィールムービーに好きな曲を選びたいと思う方も多いと思います。そんな中ブライダル業界では著作権者の保護を強化する目的で監視の眼が厳しくなっています。
コンテンツ
経緯
2014年4月1日からブライダル関連の音楽著作権を一元管理する【一般社団法人音楽特定利用促進機構 ISUM】が設立しました。
なぜ急にできたのか?という所ですが、ISUMの趣旨を要約するとブライダル業界は今まで適法に音楽利用出来てなかったから、音楽業界にも利益をくださいという事です。(個人的な見解が入っています)
話を戻しまして、作詞・作曲者の権利【著作権】と、レコード製作者・歌手・その他の音楽を伝える人の権利【著作隣接権】を守る為に手続きが必要になります。
どんな事が著作権や著作隣接権を侵害するのか?
それでは、結婚式場で音楽をかける際に侵害するかもしれない権利を紹介します。(※結婚式場や、プロフィールムービーなどを製作する映像演出会社が、著作権についてJASRAQなどと包括契約している可能性が高く、契約内容によって様々ですので、詳しくは結婚式場にご確認ください。)
演奏の利用
- 生演奏(チャペルや披露宴での演奏)
- 録音物の再生(披露宴でのBGM用のCD再生、余興のカラオケ利用)
- 上映(プロフィールムービーやエンディングムービー)
どのような演出でどのような音楽を使いたいのか、結婚式場と相談し、著作権使用の手続きを、誰がどのようにするのか早めに確認することをおすすめします。
複製の利用
- BGMの録音物(披露宴で利用するBGM用のCDを編集してまとめるなどの行為)
- 演出用の録音・録画物(プロフィールムービなどのDVD制作)
- 結婚式の模様を収録した記録用DVDの制作
3点目の記録用DVDの制作では、家族が記念の為に撮影するのはいいが、友人が参列者に配布する目的で、「披露宴の様子を撮影した際に該当楽曲が流れていてそのままDVDにコピーする事はNG」と、いうように曖昧でわかりにくいのが現状です。
曲単位で申請する場合の価格
※2019年10月1日より料金が改定されました。これに伴い、新価格に編集しました。
結婚式場や、映像演出会社などが、あらかじめJASRAQ等から使用許可を得ていない楽曲を使いたい場合、1曲1曲を個別に利用申請する必要があります。
曲ごとに申請する場合、1曲いくらで利用できるのでしょうか?
以下の価格はJASRAC(日本著作権協会)、RIAJ(日本レコード協会)が管理している楽曲で、ISUM(音楽特定利用促進機構)で取扱いのある楽曲の料金です。
上記以外の団体や著作者本人が管理している楽曲については、それぞれの管理者にお問い合わせください。外国曲についても、その曲を管理する音楽出版社が指定する金額が加算される可能性が高いので、該当の音楽出版社へお問い合わせください。
ISUMの取り扱い楽曲はISUMのホームページでご確認ください。楽曲データベースから検索ができます。
余興に楽曲を使い、その様子をプロのカメラマンに撮影を依頼してDVDなどにする場合は、余興に楽曲を使うための手続きと、DVDなどで記録に残すための手続きが必要になります。
詳しくは撮影を依頼する業者へお問い合わせください。
著作権を侵害せずに費用を抑える方法
- 市販のCDを編集せずに再生する(ホテルや式場が包括契約している場合)
- 著作権フリーの楽曲を使う
- 式場に任せる
- オリジナル曲を作る
まとめ
式場やホテルによって著作権料が込みなのか別途徴収など差がありますのでしっかり確認して、事前に心構えをしてください。挙式の内容にも当てはまりますがメリハリをつけて譲れる所とこだわる所を区別する必要があるように思います。歓談中は音楽は式場に任せたり費用と相談してください。
どうか、素敵な披露宴になる事をお祈りします。
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